~公図・登記・国土調査を徹底的に調べた記録~
2026年4月〜6月にかけて、私は実家の山林を巡る境界問題に巻き込まれました。
最初は「隣人との認識違い」程度だと思っていました。
しかし実際には、
- 法務局
- 町役場
- 警察
- 国土調査制度
まで調べることになり、結果として40時間以上を費やしました。
今回は、その経緯と学んだことを記録として残します。
発端は隣人からの土地所有権の主張
問題となったのは実家所有の山林です。
隣接地の所有者から、
「もともとは自分たちの土地だった」
という主張が始まりました。
さらに、
- タケノコの収穫
- 無断での境界設置
- 廃棄物の投棄
などが発生しました。
こちらが注意しても改善されず、
「税金も払っている」
という説明が繰り返されました。
まず法務局で確認した
感情論では話が進まないため、最初に法務局で資料を取得しました。
確認した内容は以下です。
公図
- 2026年4月発行
- 現地の境界標とほぼ一致
- 共有地ではない
登記簿
〇〇
- 所有者:実家
- 国土調査成果により面積変更
- 519㎡ → 909㎡
△△
- 所有者:隣人
- 国土調査成果により面積変更
- 2479㎡ → 1436㎡
さらに法務局から、
異なる所有者同士の土地が合筆されることはない
との説明も受けました。
隣人側の主張
隣人側は、
- 古い地図(1955年 約70年前)
- 旧所有者(石炭事業団時)から購入した領収書
を根拠としていました。
ただし、
- 資料は見せてもらえない
- 自分には開示できない
- 役場に提出済み
とのことでした。
また、
国土調査は認めない
という主張もありました。
理由は、
自分が立会っていないから
とのことでした。
国土調査について徹底的に調べた
ここからが長かったです。
私は国土調査制度そのものを調べました。
国土調査とは
目的は、
- 土地所有者の確定
- 境界の明確化
- 面積の正確化
です。
調査は、
- 説明会
- 現地立会(実家、隣人、役場担当、調査士)
- 測量
- 地籍図作成
- 閲覧・異議申立期間
という流れで行われます。
そして最終的に、
- 市町村
- 都道府県
- 法務局
を経て登記へ反映されます。
役場へ確認
役場にも何度も足を運びました。
確認できた内容は、
税務課
- 公図は正しい
- 国土調査手続きに不備はなかった
- 隣人の提出資料も確認済み
というものでした。
さらに、
公図を変更したいのであれば当事者同士で協議するか、裁判になる
との説明でした。
決定的だった確認事項
2026年6月3日。
税務課担当者から次の説明を受けました。
国土調査後の承認記録
- 実家
- 隣人
双方とも確認のサインが存在している
とのことでした。
誰が署名したのかまでは確認できませんでしたが、
少なくとも国土調査成果について当時の所有者側の確認手続きは行われていたようです。
納得できなかった点
一方で、役場の対応には疑問も残りました。
調査記録の開示
私は調査記録の確認を求めました。
しかし、
開示できない
という回答でした。
私としては、
- なぜ開示できないのか
- 法的根拠は何か
まで知りたかったのですが、明確な説明はありませんでした。
また、
- 担当者によって説明が変わる
- 部署ごとに認識が違う
という場面もありました。
40時間以上かけて得た結論
現時点で整理すると、
境界について
- 公図は現在も有効
- 登記も公図と一致
- 国土調査手続きに不備は確認されていない
- 当時の確認記録も存在する
- 境界標は、誰がいつ、設置したか明確になっていない
という状況です。
少なくとも行政側は、
現在の公図どおり
という見解でした。
今回学んだこと
今回の件で得た知識は非常に大きかったです。
法務局
- 登記の確認先
- 公図の管理者
国土調査
- 境界確定の重要な基礎資料
- 想像以上に厳密な手続き
境界標
- 現地確認で非常に重要
- 公図との整合性が重要
警察
- 民事問題には基本介入しない
- 暴力や脅迫がなければ動きにくい
行政
- 担当者によって説明が変わることがある
- 口頭説明だけでは後で確認できない
- 記録を残すことが重要
まとめ
今回の境界問題では、
- 有給休暇
- 昼休み
- 休日
を使い、40時間以上を費やしました。
正直なところ、精神的にもかなり疲れました。
しかしその結果、
- 登記制度
- 公図
- 国土調査
- 境界紛争の仕組み
について深く理解できました。
今後、隣人がどのような対応をするかは分かりません。
ただ一つ言えるのは、
感情論ではなく、公的資料と事実を一つずつ確認することが最も重要だった
ということです。
同じような境界トラブルで悩んでいる方の参考になれば幸いです。

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